仮想通貨における税金について詳しく説明していきます!
暗号資産(仮想通貨)取引で出た利益は課税対象になります。
利益の金額に応じて税率が変動するいわゆる累進課税が適用されます。
総所得金額に応じて5%~45%の所得税が課されます。住民税等を合わせた最大税率は約55%です。
仮想通貨で得た利益が「雑所得」に分類されます。
まず、仮想通貨の売買取引の場合は、仮想通貨を売却したタイミングで所得が確定します。
つまり日本円等の法廷通貨に変える。もしくは違う銘柄の仮想通貨に交換をした時点の売却益が課税対象となります。
つまり取引所で日本円にして銀行へ出金以外にもBTCを売却してETHを購入した場合、売却時点でのBTCの売却益が課税対象となるので気を付けましょう。
また仮想通貨を使って商品やサービスを購入した時点も、課税タイミングになります。
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仮想通貨にかかる税金について
仮想通貨の売買などで所得税の対象は20万円以上の利益(所得)が発生する事で対象となります。
※学生や主婦など、扶養されている方は33万円以上の利益が出ると課税の対象になります。
所得税は種類が様々あり10種類に分けられています。
仮想通貨の税金の計算方法
先程のおさらいになりますが、所得税は収入(利益)に応じて課税率がUPする累進課税です。
さらに雑所得は総合課税の対象で、給与所得や副業等の他の所得と合算した額に応じて税率が決まります。
このため、利益が多額になれば、累進課税によって所得税の税率は最大45%までアップし、住民税10%と合計して最大55%になる可能性があるという事です。
では金額ごとの控除額を見ていきましょう。
【所得金額と税率】
195万円以下…税率5%
195万円~330万円以下・・・税率10%
330万円~695万円以下・・・税率20%
695万円~900万円以下・・・税率23%
900万円~1,800万円以下・・・税率33%
1,800万円~4,000万円以下・・・税率40%
4,000万円~・・・税率45%
となっています。
仮想通貨の売買損益について
仮想通貨の所得税は、1月1日~12月31日までの1年分の取引総額が対象です。
計算方法は、「移動平均法」と「総平均法」の2つがあります。
申告の際はいずれかを選択する必要があるのですが注意すべき点は 1度選択した計算方法は、翌年以降も継続して使用するルールがあるので、注意が必要です。
移動平均法…仮想通貨を購入するたびに購入額と残高を平均し所得を計算する方法
総平均法…1年間の購入平均レートをもとに計算した総購入金額と、売却合計金額の差額(所得)を計算する方法
ビットコインでPCを購入しその際に利益が生じた場合、課税の対象になります。
例えば、1BTC=10万円の時に1BTCを10万円で購入、1BTCが30万円の時にPCを購入すると…
PCの購入金額30万円(1BTC)ービットコインの取得価格10万円=20万円・・・課税所得
仮想通貨は税制メリット「損益通算」「繰越控除」の対象外になります。
不動産所得や事業所得、譲渡所得(株式)などは、損失が生じた場合に利益が出ている所得から差し引き、課税対象額を減額することが可能で、これを損益通算といいます。
仮想通貨の場合、仮想通貨同士の損益、雑所得内での損益は差し引きが可能ですが、他の金融資産などに対して損益通算はできません。
また、株式投資などでは、利益から差し引いてもさらに損失が残る場合、向こう3年は損失を繰り越しすることができます(繰越控除)。しかし、残念ながらこの繰越控除も仮想通貨は対象外です。
またよくあるのが、バレないからといって
BITGETやBYBITではなく匿名のウォレットを作成して通貨の取引をし申告しないというのはバレないかもしれませんがやめておきましょう!
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